民法 第196条【占有者による費用の償還請求】

第196条【占有者による費用の償還請求】

① 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

② 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

目次

【超訳】

① 占有者は占有物を返還する場合、その物の保存・管理に必要な費用(必要費)全額を、占有者の善意・悪意を問わず、所有の意思の有無も問わず、原則として常に、回復者に対して償還請求できる。

ただし、占有者が果実を取得したときには、通常の必要費(小修繕費、租税など)は償還請求できない。

② 返還する物の価値を増加するのに役立った費用(有益費)については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従って、支出した額又は現存増加額のいずれかを償還請求することができる。

ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、相当の期間を許与することができる(占有者は留置権を行使できなくなる)。

【問題】

占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない

【平27-9-ウ:×】

【問題】

占有者は、その占有物を第三者に賃貸して賃料を取得していたときは、通常の必要費を支出していたとしても、占有の回復者に対しその償還を請求することができない

【平27-9-エ:○】

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