民法 第162条【所有権の取得時効】

第162条【所有権の取得時効】

① 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

② 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

目次

【暗記】

取得時効の要件・効果

短期取得時効(162条2項) 長期取得時効(162条1項)
要件 共通 ・所有の意思があること(=自主占有であること)
・平穏かつ公然な占有であること
・他人の物の占有であること
特有 ・10年間の占有
・占有開始時の善意無過失(※)
・20年間の占有
効 果 ・占有者は所有権を原始取得し、占有開始時点から所有者であったことになる。
・原所有者の所有権を目的として設定されていた抵当権等は全て消滅する。

※ 善意は186条で推定されるが、無過失の推定はされない。

【解釈・判例】

1.自己の物であると過失なく信じて占有した者には、その保護の必要性が大きいことから、短期取得時効を認め、それ以外の悪意有過失の占有継続者には長期取得時効を認めた。

2.「所有の意思」とは、自主占有を意味し、所有の意思をもって占有することである。所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)。

3.「他人の物」とは、通常の場合を想定したにすぎず、自己の物についても取得時効が認められる(最判昭42.7.21)。

4.本条2項の善意無過失は占有開始時にあれば足り、後に悪意になってもかまわない(大判明44.4.7)。

5.善意無過失の占有者の占有を悪意有過失の占有者が承継し、両者の占有を併せて主張する場合にも(187条)、短期消滅時効を主張できる(最判昭53.3.6)。

6.権利能力なき社団が、法人格を取得する以前から占有する不動産を、法人格を取得した後も引き続き占有している場合には、権利能力なき社団が占有を開始した時点と法人格を取得した時点とを選択して主張することができる(最判平元.12.22)。

7.関連判例

(1) 不動産の賃借人がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定され、その旨の登記がされたところ、当該賃借人が、抵当権の設定登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益した場合であっても、当該賃借人は、抵当権の実行により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張することはできない(最判平23.1.21)。

(2) 不動産の取得時効の完成後、所有権の移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権の設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅する(最判平24.3.16)。

【問題】

Aが、B所有の甲土地について、Bとの間で使用貸借契約を締結し、その引渡しを受けたが、内心においては、当初から甲土地を時効により取得する意思を有していた場合、Aは、甲土地の占有を20年間継続したとしても、甲土地の所有権を時効により取得することはできない

【平27-6-イ:○】

【問題】

A所有の甲土地について、Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転の登記がされる前に、CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合には、Bが当該抵当権の設定の登記後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときであっても、Cの抵当権が消滅することはない

【平29-8-ア:×】

【問題】

AがB所有の甲不動産を占有して取得時効が完成した後、CがBから抵当権の設定を受けて抵当権の設定の登記がされた。その後、Aが、Cの抵当権の存在を知らずに再度時効取得に必要な期間甲不動産の占有を継続し、取得時効の援用をしたとしても、Cの抵当権は消滅しない

【平31-14-イ:×】

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