第112条【取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則】
① 第108条第2項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
② 前項の規定は、第108条第2項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。
目次
超訳
①② 取締役・監査役の選任権付種類株式の全部が自己株式となってしまった場合等のように、当該種類株式に関する定款の定めがあることで員数に足りる数の取締役・監査役を選任できない場合、定款を変更するには原則として株主総会の特別決議が必要なところ、例外として当該種類株式に関する定款の定めを廃止する変更がされたものとみなすという規定である。