民法 第1037条【配偶者短期居住権】

第1037条【配偶者短期居住権】

① 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日

二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

② 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

③ 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

目次

【解釈・判例】

 1.配偶者短期居住権の内容・性質

(1) 配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、一定期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。配偶者短期居住権は、使用借権類似の法定の債権である。

(2) 配偶者短期居住権は、相続開始から遺産分割により配偶者の居住建物の帰属が確定するまでの間の比較的短期間について、配偶者が居住建物に無償で居住することを認めるものである。高齢化社会の進展に伴い、配偶者の居住権保護の必要性が高まっていることに加え、夫婦は相互に同居・協力・扶助義務を負うなど(民752条)、法律上最も緊密な関係にある親族とされていることを考慮して、配偶者に限り、最低限の居住の保護を与えることを目的としている。

2.配偶者短期居住権の成立

(1) 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合

配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物(居住建物)に無償で居住していた場合において、当該建物につき、配偶者を含む共同相続人の間で遺産分割をすべきときは、当該遺産分割によって当該建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償で当該建物を使用することができる。

(2) 遺贈により配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や配偶者が相続放棄をした場合

配偶者は、相続開始の時に被相続人所有の建物(居住建物)に無償で居住していた場合において、遺贈により配偶者以外の第三者が当該建物の所有権を取得し、又は配偶者が相続放棄をしたときは、当該建物の所有権を取得した者から配偶者短期居住権の消滅の申入れがあったときであっても、当該申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償で当該建物を使用することができる。

3.共同相続人の1人が、相続開始前から被相続人の許諾を得て、遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間において、当該建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される(最判平8.12.17)。

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