民法 第1022条【遺言の撤回】

第1022条【遺言の撤回】

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

目次

【解釈・判例】

1.遺言者は、遺言が効力を生ずる時まで(生存中)、いつでも、理由を問わず遺言を撤回することができる(大判明31.4.21)。

2.撤回の方法は、遺言の方式によらなければならないが(要式行為)、撤回される遺言と同じ方式である必要はない(公正証書遺言を自筆証書遺言により撤回する)。

3.撤回ができる者は遺言者本人のみである。代理人による撤回や、相続人への撤回権の承継は認められない。

4.死因贈与の取消しについては、方式に関する部分を除いて、本条が準用される(最判昭47.5.25)。

5.負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が、負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、当該契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし、当該契約の全部又は一部を取り消すことがやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、1022条、1023条の各規定は準用されない(最判昭57.4.30)。

【問題】

Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合、AはBの同意を得なければ、当該遺言を撤回することができないが、Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合、Cは、Dの同意を得なくても、当該遺言を撤回することができる

【平29-22-オ改:×】

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