民法 第1014条【特定財産に関する遺言の執行】

第1014条【特定財産に関する遺言の執行】

① 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

② 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

③ 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

④ 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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【解釈・判例】遺言執行者の登記申請権

1.特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言により、当該相続人が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合、当該相続人は、単独で相続を原因とする所有権の移転登記の手続をすることができる。

→ 当該遺言の遺言執行者が選任されている場合は、本条2項により、当該遺言執行者は、受益相続人が対抗要件を備えるために必要な行為(=当該不動産の相続による所有権の移転登記の手続)をすることができる

2.特定の不動産を特定の相続人Aに相続させる趣旨の遺言がされたが、他の相続人が当該不動産につき自己名義の所有権移転登記を経由したため、遺言の実現が妨害される状態が出現したような場合には、遺言執行者は、当該遺言執行の一環として、他の相続人名義の所有権移転登記の抹消登記手続のほか、Aへの真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を求めることもできる(最判平11.12.16)。

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