第1006条【遺言執行者の指定】
① 遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
② 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
③ 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
目次
【解釈・判例】
1.遺言執行者とは、遺言者の死亡後に遺言の内容を実現することを職務として、指定または選任されたものをいう。
2.遺言執行者の指定または指定の委託は、遺言以外ではなし得ない。