民法 第976条【死亡の危急に迫った者の遺言】

第976条【死亡の危急に迫った者の遺言】

① 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

②③ 省略

④ 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

⑤ 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

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【解釈・判例】

1.署名は証人自身がすることを要し、証人の氏名を他人が代署したときは、危急時遺言は不適式となる(大判大14.3.27)。

2.他人から聴取した内容をもとに弁護士があらかじめ作成した草案を立会証人が読み上げたのに対し、遺言者が草案内容と同趣旨の遺言をする意思を口頭で表明したときは、遺言の趣旨を口授したものというべきである(最判平11.9.14)。

3.いわゆる危急時遺言の遺言書に遺言をした日付ないしその証書の作成日付を記載することは遺言の有効要件ではなく、遺言書に作成の日として記載された日付が正確性を欠いていても遺言は無効ではない(最判昭47.3.17)。

【問題】

疾病によって死亡の危急に迫った者は、証人に遺言の趣旨を口授する方式によって、遺言をすることができる

【平31-22-オ:〇】

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