民法 第969条【公正証書遺言】

第969条【公正証書遺言】

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人2人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

目次

【解釈・判例】

1.証人とは、遺言が遺言者の真意に基づくものであることを証明する者をいう。

2.口授とは、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べることをいう。

3.公証人があらかじめ他人から聴取した遺言の内容を筆記し、公正証書用紙に清書した上、その内容を遺言者に読み聞かせたところ、遺言者が当該遺言の内容と同趣旨を口授し、これを承認して当該書面に自ら署名押印したときは、公正証書による遺言の方式に違反しない(最判昭43.12.20)。

4.遺言公正証書の作成に当たり、民法所定の証人が立ち会っている以上、遺言の証人となることができない者(974条参照)が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、遺言公正証書の作成手続を違法ということはできず、同遺言は無効でない(最判平13.3.27)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次