民法 第967条【普通の方式による遺言の種類】

第967条【普通の方式による遺言の種類】

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

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【解釈・判例】

1.遺言の方式の種類

2.「特別の方式によることを許す場合」とは、死亡の危急に迫ったときや隔離された場所にあるときであって、普通方式による遺言をすることが困難な場合をいう。

3.特別方式の遺言ができる場合にも普通方式の遺言をすることはできる。

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