民法 第963条【遺言能力を要する時期】

第963条【遺言能力を要する時期】

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

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【解釈・判例】

「遺言をする時」とは、通常の法律行為の場合と同様に、法律行為としての遺言が成立する時をいう。したがって、遺言時に遺言能力がある以上、その後に意思能力(遺言能力)を失ったとしても遺言の効力に影響はない。

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