第963条【遺言能力を要する時期】
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
目次
【解釈・判例】
「遺言をする時」とは、通常の法律行為の場合と同様に、法律行為としての遺言が成立する時をいう。したがって、遺言時に遺言能力がある以上、その後に意思能力(遺言能力)を失ったとしても遺言の効力に影響はない。
第963条【遺言能力を要する時期】
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
「遺言をする時」とは、通常の法律行為の場合と同様に、法律行為としての遺言が成立する時をいう。したがって、遺言時に遺言能力がある以上、その後に意思能力(遺言能力)を失ったとしても遺言の効力に影響はない。