民法 第961条【遺言能力】

第961条【遺言能力】

15歳に達した者は、遺言をすることができる。

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【解釈・判例】

1.遺言をするには、意思能力さえあればよく、行為能力はいらない。

2.満15歳未満の者は、遺言をすることができず、たとえ意思能力があっても、その遺言は無効である

【問題】

遺言は、満15歳未満の者がした場合であっても、取り消されるまでは有効である

【平18-24-ア改:×】

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