第961条【遺言能力】
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
目次
【解釈・判例】
1.遺言をするには、意思能力さえあればよく、行為能力はいらない。
2.満15歳未満の者は、遺言をすることができず、たとえ意思能力があっても、その遺言は無効である。
【問題】
遺言は、満15歳未満の者がした場合であっても、取り消されるまでは有効である
【平18-24-ア改:×】
第961条【遺言能力】
15歳に達した者は、遺言をすることができる。
1.遺言をするには、意思能力さえあればよく、行為能力はいらない。
2.満15歳未満の者は、遺言をすることができず、たとえ意思能力があっても、その遺言は無効である。
【平18-24-ア改:×】