第957条【相続債権者及び受遺者に対する弁済】
① 第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2か月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
② 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
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【解釈・判例】
相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない(最判平11.1.21)。
【問題】
抵当権を設定した者がその旨の登記がされる前に死亡した場合において、その相続人が存在しないときは、抵当権設定者の死亡前にその旨の仮登記がされていない限り、抵当権者は、相続財産法人に対して抵当権の設定の登記手続を請求することができない
【平22-23-エ:〇】