第939条【相続の放棄の効力】
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
目次
【解釈・判例】
1.相続人が相続の放棄をした場合、相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に置かれることになる。相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記等の有無を問わず、その効力を生ずる(最判昭42.1.20)。
2.相続放棄をした者の子は、代襲相続をすることができない(887条2項参照)。
第939条【相続の放棄の効力】
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
1.相続人が相続の放棄をした場合、相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位に置かれることになる。相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても、登記等の有無を問わず、その効力を生ずる(最判昭42.1.20)。
2.相続放棄をした者の子は、代襲相続をすることができない(887条2項参照)。