民法 第936条【相続人が数人ある場合の相続財産の清算人】

第936条【相続人が数人ある場合の相続財産の清算人】

① 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。

② 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

③ 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。

目次

【超訳】

共同相続人が全員で共同して限定承認をする場合、家庭裁判所は共同相続人の中から相続財産の清算人を選任する。

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