第925条【限定承認をしたときの権利義務】
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
目次
【解釈・判例】
1.本条は混同(520条)の例外規定である。限定承認の制度の目的から、相続財産と相続人の固有財産とを分離する。
2.連帯債務者の1人が他の連帯債務者を相続し、あるいは、保証人が主たる債務者を相続した場合、その相続人が限定承認をしたときは、固有の債務と相続により承継した債務とは責任の範囲を異にするので、相続により両債務は混同しない(通説)。