民法 第915条【相続の承認又は放棄をすべき期間】

第915条【相続の承認又は放棄をすべき期間】

① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

目次

【解釈・判例】

1.「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す(大決大15.8.3)。

2.915条の熟慮期間は、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当の理由があると認められる場合は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識することができる時から起算する(最判昭59.4.27)。

3.相続人が数人いる場合、本条の3か月の熟慮期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行する(最判昭51.7.1)。

4.相続開始前は、相続の放棄をすることはできない(大判昭14.6.17)。

→ cf.遺留分の放棄は相続開始前でも、家庭裁判所の許可を受ければすることができる(1049条1項)。

【問題】

相続の開始前でも、家庭裁判所の許可を得れば、相続の放棄をすることができる

【平19-24-イ改:×】

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