民法 第914条【遺言による担保責任の定め】 2024 3/29 第5編 相続 第3章 相続の効力 第3節 遺産の分割(第906条-第914条) 第914条【遺言による担保責任の定め】 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。 目次【解釈・判例】 共同相続人間の公平を図ることを目的とする911条、912条、913条の担保責任は、遺言によって、変更することができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第5編 相続 第3章 相続の効力 第3節 遺産の分割(第906条-第914条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!