民法 第908条【遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止】

第908条【遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止】

① 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

② 共同相続人は、5年以内の期間に定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

③ 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

④ 前条第二項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

⑤ 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

目次

【判例・解釈】

1.特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである(最判平3.4.19)。

2.特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合は、その遺言において、相続による承継をその相続人の意思表示に係らせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人死亡の時に、直ちにその遺産はその相続人に相続により承継されるものと解すべきである(最判平3.4.19)。

→ 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言(特定財産承継遺言)によって不動産を取得した者は、法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、その権利を第三者に対抗することができない(民899条の2第1項)。

3.「相続させる」趣旨の遺言は、遺産分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も当該遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議をすることや審判を求めることはできない(最判平3.4.19)。

4.遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない(最判平23.2.22)。

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