第907条【遺産の分割の協議又は審判等】
① 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
② 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
【解釈・判例】
1.遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければならず、一部の共同相続人を除外してなされた協議や相続人でない者を含めてなされた協議は効力を生じない。
2.協議の当事者は、共同相続人の他、相続分の譲受人や包括受遺者も含まれる。胎児は、停止条件説によれば胎児である間は相続能力がないので、胎児が出生するまで分割協議はできない。
3.共同相続人のうちの1人のみが遺産の全てを取得し、他の共同相続人は全く取得しないとしたり、また、共同相続人のうちの1人は遺産を取得せず、他の共同相続人が遺産の全てを取得する、という内容の分割協議も自由にできる。
4.共同相続人の1人から遺産を構成する特定不動産についての共有持分権を譲り受けた第三者が、共同所有関係の解消のためにとるべき手続は、遺産分割審判ではなく共有物分割訴訟である(最判昭50.11.7)。
5.遺産分割協議の解除
(1) 法定解除
→ 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が当該協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、541条によって当該協議を解除することができない(最判平元.2.9)。
(2) 合意解除
→ 共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる(最判平2.9.27)。
6.関連論点
(1) 親権者が共同相続人である数人の子を代理して遺産分割協議をすることは、利益相反行為に当たる(最判昭48.4.24)。
(2) 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となり得る(最判平11.6.11)。
【問題】
遺産分割協議が成立した場合、共同相続人の1人がその協議において他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は、これを理由として当該遺産分割協議を解除することはできない
【平15-23-オ:〇】
【問題】
共同相続人の一人から遺産である特定の不動産についての共有持分を譲り受けた第三者が共有関係を解消しようとする場合において、他の共同相続人との間で協議が調わないときは、遺産の分割ではなく、共有物の分割を裁判所に請求する必要がある
【平30-22-エ:〇】