第905条【相続分の取戻権】
① 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
② 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。
目次
【解釈・判例】
1.ここにいう相続分とは、民法上の他の規定の相続分とは異なり、積極財産・消極財産を含めた包括的な遺産全体に対して共同相続人が有する持分あるいは法律上の地位をいう。
2.相続分が譲渡されると、譲受人は相続人と同じ地位に立ち、相続財産を管理する権利義務を有し、遺産分割協議にも参加することになる。相続分の譲渡人は相続人の地位を失い、相続関係から離脱する。
3.相続分の譲渡は、遺産分割前に限り、相続人と譲受人との合意によってする。譲受人は他の共同相続人でも第三者でもよい。
4.取戻権は形成権である。取戻権の行使は、譲受人に対する一方的意思表示による。譲受人の承諾は不要であり、譲受人が反対しても取戻しの効果は生じる。
5.共同相続人の1人が遺産を構成する特定不動産に対する自己の共有持分権を第三者に譲渡した場合については、905条の規定を適用又は類推適用することはできず、取戻権によって個々の財産についての持分を回復することはできない(最判昭53.7.13)。
【問題】
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも、当該第三者に対してその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる
【平30-22-ア:×】