民法 第899条の2【共同相続における権利の承継の対抗要件】

第899条の2【共同相続における権利の承継の対抗要件】

① 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

② 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

目次

【解釈・判例】

 相続人が、遺言(相続させる旨の遺産分割方法の指定、遺贈、相続分の指定)や遺産分割等によって権利を承継した場合、当該相続人は、自己の法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(1項)。

【問題】

Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合、Bは、自己の法定相続分を超える部分については、登記をしなければ、甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができず、Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合、Dは自己の法定相続分を超える部分については、登記をしなければ、乙土地の所有権の取得を第三者に対抗することができない

【平29-22-ウ改:〇】

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