民法 第892条【推定相続人の廃除】

第892条【推定相続人の廃除】

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

目次

【解釈・判例】

1.廃除は、欠格と異なり、家庭裁判所の審判又は調停によらなければならない。廃除の申立人は被相続人(生前廃除)又は遺言執行者(遺言廃除、893条)である。相手方は遺留分を有する推定相続人であり、兄弟姉妹は含まれない。

2.相続開始前に適法に遺留分を放棄した推定相続人を廃除することはできない(東京高決昭38.9.3)。

3.廃除の効果

(1) 被廃除者と廃除者たる被相続人と間でのみ発生する相対的なものである

(2) 廃除が相続開始前にあったときは、直ちに廃除の効力が生じるが、相続開始後にあったときは、被相続人の死亡の時に遡ってその効力が生ずる(893条後段)。

(3) 欠格者の場合と異なり、廃除者は受遺能力を失わない(965条)。

(4) 廃除された者が被相続人の子であり、その者に子があるときは、代襲相続が認められる(887条2項本文)。

(5) 廃除は、戸籍に記載される。

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