民法 第891条【相続人の欠格事由】

第891条【相続人の欠格事由】

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

目次

【解釈・判例】

1.1号 「故意」とは、殺人の意思をもってということであり、過失致死、傷害致死は含まない(通説・大判大11.9.25)。殺人予備を含む。既遂、未遂を問わない。

2.2号

(1) 殺害者が傍系血族(例:兄弟姉妹)である場合は、これを告発・告訴しなかったときは、相続欠格となる。

(2) 被相続人が殺害されたことが官憲に発覚した後に、初めてその殺害の事実を知った相続人は、告訴・告発をしなくても欠格者にはならない(大判昭17.11.4)。

3.5号

(1) 被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で遺言書を偽造又は変造をしたにすぎないときは、当該相続人は本条5号の相続欠格者に当たらない(最判昭56.4.3)。

(2) 遺言公正証書の保管を託された相続人が遺産分割協議が成立するまで他の相続人に遺言書の存在を告げなかったことは本条5号の隠匿には当たらない(最判平6.12.16)。

(3) 相続人が被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、当該相続人は本条5号の相続欠格者に当たらない(最判平9.1.28)。

4.欠格の効果

(1) 欠格事由があれば法律上当然に発生する

→ 当該相続人に欠格事由があることは戸籍に記載されない。

(2) 当然に相続資格が剥奪される。

(3) 欠格者は受遺能力を失う(965条)。

(4) 欠格事由に該当する者が被相続人の子又は兄弟姉妹であり、その者に子があるときは、代襲相続が認められる(887条2項本文、889条2項)。

(5) 効果の発生時期は、相続開始前に欠格事由が発生した場合は、その時に発生し、相続開始後に欠格事由が発生した場合は、相続開始の時に遡って発生する。

5.欠格の効果は、特定の被相続人との間だけで発生する相対的なものである

【子が父を殺害した場合】

① 祖父母の代襲相続→実質的にみて父は子の先順位とみるべきであるので、先順位者の殺害で1号の欠格者と解されている。

② 母の相続→父は子と同順位だから1号の欠格者

③ 父の相続→被相続人の殺害で1号の欠格者

【問題】

AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。この事例において、Dが相続により利益を得ようと考えてAを殺害して刑に処せられた場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである

【平17-23-ア改:〇】

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