民法 第889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】

第889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】

① 次に掲げる者は、第887条【子及びその代襲者等の相続権】の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

② 第887条第2項【代襲相続】の規定は、前項第2号の場合について準用する。

目次

【解釈・判例】

1.直系尊属は、第二順位の血族相続人である。血族相続人は、先順位の相続人がいない場合に次順位の者が相続人になる。

2.直系尊属は、実親、養親を問わない。直系尊属に姻族は含まない(大判昭12.8.3)。親等が同一である直系尊属が数人あれば、共同相続人となる。

3.兄弟姉妹は、第三順位の血族相続人である。兄弟姉妹については、代襲相続が認められているが、代襲原因は「相続開始前の死亡」と「欠格」のみである。兄弟姉妹には、遺留分が認められないため、「廃除」されることがないからである。

4.兄弟姉妹の代襲相続については、再代襲は認められず、被相続人の甥又は姪までである。

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