民法 第887条【子及びその代襲者等の相続権】

第887条【子及びその代襲者等の相続権】

① 被相続人の子は、相続人となる。

② 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条【相続人の欠格事由】の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

③ 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

目次

【超訳】

① 法定相続人は、血族相続人と配偶者相続人である。子は、第一順位の血族相続人である。実子であるか養子であるか、嫡出子であるか非嫡出子であるか、戸籍が同一か否かなどは問わない。

② 代襲相続が生じる場合(代襲原因)は、子の「相続開始以前の死亡」「欠格」「廃除」の3種のみである。相続の放棄は代襲原因ではない。養子の連れ子は代襲相続人になれない(大判昭7.5.11)。配偶者および直系尊属も代襲相続人にはなれない。

③ 被相続人の子の子(=孫)である代襲者に「相続開始以前の死亡」「欠格」「廃除」の代襲原因が発生した場合、さらに代襲相続が生じる(再代襲)。そして、再々代襲と無制限に続く。

【解釈・判例】

1.孫以下の相続人は全て子の代襲相続人として相続する。

2.代襲者は、相続開始の時に存在していればよい。したがって、「欠格」「廃除」の代襲原因の発生後、相続開始の時までの間に生まれた子や養子となった者も代襲相続することができる。

3.「相続の開始以前」とは、同時死亡(32条の2)の場合を含む

【問題】

AB夫婦間には子C及びDがおり、DE夫婦間には子F及びGがいる。この事例において、A及びDが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが、両名の死亡の前後が不明であった場合には、Aの相続人は、B、C、F及びGである

【平17-23-オ改:〇】

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