民法 第886条【相続に関する胎児の権利能力】

第886条【相続に関する胎児の権利能力】

① 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

目次

【解釈・判例】

1.「既に生まれたものとみなす」とは、胎児である間は相続能力がなく、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始の時まで遡って相続能力を取得する、ということである(停止条件説・大判昭7.10.6)。

2.胎児に関する例外

(1) 不法行為に基づく損害賠償請求(721条)

(2) 遺贈(965条)

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