第886条【相続に関する胎児の権利能力】
① 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
目次
【解釈・判例】
1.「既に生まれたものとみなす」とは、胎児である間は相続能力がなく、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始の時まで遡って相続能力を取得する、ということである(停止条件説・大判昭7.10.6)。
2.胎児に関する例外
(1) 不法行為に基づく損害賠償請求(721条)
(2) 遺贈(965条)
第886条【相続に関する胎児の権利能力】
① 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
1.「既に生まれたものとみなす」とは、胎児である間は相続能力がなく、胎児が生きて生まれることを停止条件として、相続開始の時まで遡って相続能力を取得する、ということである(停止条件説・大判昭7.10.6)。
2.胎児に関する例外
(1) 不法行為に基づく損害賠償請求(721条)
(2) 遺贈(965条)