民法 第884条【相続回復請求権】

第884条【相続回復請求権】

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

目次

【解釈・判例】

1.意義

相続回復請求権とは、真正相続人が自己の相続権を表見相続人に侵害されている場合に、その侵害を排除して相続財産の占有・支配を回復するために認められた制度である。

2.共同相続人間の争いに対する本条の適用の有無

共同相続人のうちの1人又は数人が、相続財産のうち自己の本来の相続持分を超える部分について、当該部分の真正共同相続人の相続権を否定し、その部分も自己の持分であると主張してこれを占有管理し、真正共同相続人の相続権を侵害している場合、その者が自ら相続人でないことを知っているか又は相続権があると信ぜられるべき合理的な事由がない場合には、その者は相続回復請求制度の対象とされる者ではなく、消滅時効を援用することはできない(最判昭53.12.20)。

3.権利の消滅

(1) 「相続権を侵害された事実を知った」とは、単に相続開始の事実を知るだけでなく、自分が真正相続人であることを知り、かつ、自分が相続から除外されている事実を知ったことである(大判明38.9.19)。

(2) 本条の20年の期間は消滅時効であり、この時効期間は相続権侵害の事実の有無にかかわらず、相続開始の時から進行する(最判昭23.11.6)。

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