民法 第879条【扶養の程度又は方法】

第879条【扶養の程度又は方法】

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

目次

【解釈・判例】

扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して過去の扶養料を求償する場合でも、各自の扶養分担額は、協議が調わない限り家庭裁判所が審判で定めるべきであって、通常裁判所が判決手続で定めることはできない(最判昭42.2.17)。

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