民法 第876条の7【補助人及び臨時補助人の選任等】

第876条の7【補助人及び臨時補助人の選任等】

① 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

② 第843条第2項から第4項【成年後見人の選任】まで及び第844条から第847条【後見人の辞任、辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求、後見人の解任、後見人の欠格事由】までの規定は、補助人について準用する。

③ 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

1.家庭裁判所が、補助開始の審判をするときは、補助開始の審判を請求した者からの補助人の選任の請求は必要とされず、職権で補助人を選任する。

2.補助人の人数は、成年後見人および保佐人と同様1人に限定されず、また、法人でもよいなど、後見の規定が準用される。

3.補助人と被補助人との利益相反行為については、補助監督人が選任されている場合を除き、補助人の請求により家庭裁判所が選任した臨時補助人がその職務を行う。

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