第876条の3【保佐監督人】
① 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
② 第644条【受任者の注意義務】、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
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【解釈・判例】
保佐人には、同意権の他に取消権があり、また、審判により特定の法律行為についての代理権が付与されることもある等、その権限が強化されたので、監督体制を強化し、職務遂行の適正を担保するために、監督機関たる保佐監督人が必要に応じて置かれる。