民法 第869条【委任及び親権の規定の準用】

第869条【委任及び親権の規定の準用】

第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。

目次

【解釈・判例】

自己のためにすると同一の注意義務でよい親権者とは異なり、後見人にはそれよりも重い善管注意義務が要求される

【比較】

未成年後見人と成年後見人の比較

未成年後見人成年後見人
後見の開始原因親権者の不存在or親権者の管理権喪失・辞任(838条1号)後見開始の審判があったとき

(838条2号)

2人以上の選任

(843条3項)

法人後見人の選任

(840条3項括弧書)

(843条4項括弧書)

家庭裁判所の職権による追加的選任

(840条2項)

(843条3項)

家庭裁判所による選任時の考慮事項① 被後見人の心身の状態、生活及び財産の状況

② 後見人となる者の職業、経歴、被後見人との利害関係の有無

③ 被後見人の意見その他一切の事情

④ 未成年被後見人の年齢
後見人の権限身上監護権(857条)

財産管理権(859条)

主に財産管理権

(859条)

後見人が複数いる場合の権限行使原則として共同行使

(857条の2第1項)

原則として単独行使

(859条の2第1項)

【問題】

未成年後見も成年後見も、家庭裁判所による後見開始の審判によって開始する

【平22-21-ア:×】

【問題】

未成年後見人も成年後見人も、家庭裁判所に届け出ることによって、その任務を辞することができる

【平22-21-ウ:×】

【問題】

未成年後見人も成年後見人も、人数は複数でもよい

【平22-21-オ:○】

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