第869条【委任及び親権の規定の準用】
第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。
目次
【解釈・判例】
自己のためにすると同一の注意義務でよい親権者とは異なり、後見人にはそれよりも重い善管注意義務が要求される。
【比較】
未成年後見人と成年後見人の比較
未成年後見人 | 成年後見人 | |
後見の開始原因 | 親権者の不存在or親権者の管理権喪失・辞任(838条1号) | 後見開始の審判があったとき
(838条2号) |
2人以上の選任 | 可 | 可
(843条3項) |
法人後見人の選任 | 可
(840条3項括弧書) | 可
(843条4項括弧書) |
家庭裁判所の職権による追加的選任 | 可
(840条2項) | 可
(843条3項) |
家庭裁判所による選任時の考慮事項 | ① 被後見人の心身の状態、生活及び財産の状況
② 後見人となる者の職業、経歴、被後見人との利害関係の有無 ③ 被後見人の意見その他一切の事情 | |
④ 未成年被後見人の年齢 | ─ | |
後見人の権限 | 身上監護権(857条)
財産管理権(859条) | 主に財産管理権
(859条) |
後見人が複数いる場合の権限行使 | 原則として共同行使
(857条の2第1項) | 原則として単独行使
(859条の2第1項) |
【問題】
未成年後見も成年後見も、家庭裁判所による後見開始の審判によって開始する
【平22-21-ア:×】
【問題】
未成年後見人も成年後見人も、家庭裁判所に届け出ることによって、その任務を辞することができる
【平22-21-ウ:×】
【問題】
未成年後見人も成年後見人も、人数は複数でもよい
【平22-21-オ:○】