第860条の3
① 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
② 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
③ 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第1項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
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【解釈・判例】
1.民法860条の2に規定する転送の嘱託の審判に基づいて受け取った場合だけでなく、それ以外の方法で成年被後見人宛ての郵便物を受け取ったときも、開封することができる。
2.本条2項の「成年後見人の事務に関しないもの」とは、成年被後見人の財産とは無関係の郵便物をいう(友人からの私信や同窓会の開催通知等)。