民法 第859条【財産の管理及び代表】

第859条【財産の管理及び代表】

① 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

② 第824条ただし書【子の行為を目的とする債務と本人の同意】の規定は、前項の場合について準用する。

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【解釈・判例】

 甲が未成年者乙の後見人に就職する以前に後見人と称して売買契約をした場合において、甲はその就職前から乙のため事実上後見人の立場でその財産の管理にあたっており、これに対しては何人からも異議がなく、当該売買をなすについて甲乙間に利益相反の関係がないときは、当該売買契約は、甲が後見人に就職するとともに、乙に対して効力を生ずる(最判昭47.2.18)。

【問題】

成年後見人は、成年後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について成年被後見人を代表するが、保佐人は、保佐開始の審判とは別に、保佐人に代理権を付与する旨の審判があった場合に限り、特定の法律行為についての代理権を有する

【平25-4-イ:〇】

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