第857条の2【未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等】
① 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
② 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
③ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
④ 家庭裁判所は、職権で、前2項の規定による定めを取り消すことができる。
⑤ 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
目次
【解釈・判例】
1.複数の未成年後見人が選任されている場合の権限行使
(1) 身上監護に関する職務については、必ず共同で行使する。
(2) 財産に関する職務については、原則として共同で行使するが、例外として家庭裁判所が単独行使の定め又は事務分掌の定めをすることができる。
2.複数選任されている未成年後見人の1人が、権限の範囲を超えて法律行為をした場合、当該法律行為は無権代理行為となり、未成年被後見人には、原則として当該法律行為の効果は帰属しない。