民法 第852条【委任及び後見人の規定の準用】

第852条【委任及び後見人の規定の準用】

第644条【受任者の注意義務】、第654条【委任の終了後の処分】、第655条【委任の終了の対抗要件】、第844条【後見人の辞任】、第846条【後見人の解任】、第847条【後見人の欠格事由】、第861条第2項【支出金額の予定及び後見の事務の費用】及び第862条【後見人の報酬】の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。

目次

【解釈・判例】

1.後見監督人にも報酬が認められる。

2.複数の未成年後見監督人が選任されている場合の権限行使(民857条の2の準用)

(1) 身上監護に関する職務については、必ず共同で行使する。

(2) 財産に関する職務については、原則として共同で行使するが、例外として家庭裁判所が単独行使の定め又は事務分掌の定めをすることができる。

【問題】

家庭裁判所は、法人を成年後見監督人に選任することができない

【平27-21-エ:×】

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