第847条【後見人の欠格事由】
次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
目次
【解釈・判例】
1.未成年の父は、その非嫡出子の後見人となることができない。
2.「家庭裁判所で免ぜられた法定代理人」とは、親権喪失(又は管理権喪失)の審判を受けた者や後見人の職務を解任された者のことを指す。
3.本条各号の欠格事由に該当する者は、後見監督人となることもできない(852条参照)。
【比較】
後見人と後見監督人
