民法 第847条【後見人の欠格事由】

第847条【後見人の欠格事由】

次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

目次

【解釈・判例】

1.未成年の父は、その非嫡出子の後見人となることができない。

2.「家庭裁判所で免ぜられた法定代理人」とは、親権喪失(又は管理権喪失)の審判を受けた者や後見人の職務を解任された者のことを指す。

3.本条各号の欠格事由に該当する者は、後見監督人となることもできない(852条参照)。

【比較】

後見人と後見監督人

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次