民法 第846条【後見人の解任】

第846条【後見人の解任】

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

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【解釈・判例】

不正な行為とは、本人の財産に関する横領行為、背任行為等であり、著しい不行跡とは、品行が甚だしく悪いことにより後見人としての適格性を疑わせるような場合をいう。

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