第837条【親権又は管理権の辞任及び回復】
① 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
② 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
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【解釈・判例】
1.親権又は管理権を辞任するやむを得ない事由として、前者にあっては長期の不在や親権者たる母が子を置いて再婚する場合などであり、後者にあっては能力不足などで多額の財産の管理ができない場合などである。
2.2項の請求権者に親族・検察官は含まれていない。