第835条【管理権喪失の審判】
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
目次
【問題】
親権者による子の財産の管理が不適当であり、子の利益を害する場合であっても、親権のうち管理権のみを喪失させることはできない
【平28-21-イ:×】
第835条【管理権喪失の審判】
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
【平28-21-イ:×】