民法 第828条【財産の管理の計算】

第828条【財産の管理の計算】

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

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【解釈・判例】

親権者の財産管理に関する計算義務の規定である。子が成年に達したときは、一般に親権が消滅するので、その後は、子が財産の管理をすることになる。そのために親権者の財産とその子の財産を分別し、収支の計算を明らかにしなくてはならない。

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