第825条【父母の一方が共同の名義でした行為の効力】
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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【解釈・判例】
1.共同親権者の一方が単独名義で、子に代わって法律行為をし、または子の法律行為に対して同意した場合には、民法110条の表見代理となることがあっても、本条が適用されることはない。
2.本条は、法律行為であっても身分行為である場合には適用されない。