民法 第817条の11【離縁による実方との親族関係の回復】

第817条の11【離縁による実方との親族関係の回復】

養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

目次

【解釈・判例】

1.特別養子縁組の離縁も離縁の一種であるから、その効果については、特則のある場合を除き、民法の規定が適用される。

2.特別養子縁組が転縁組である場合、復活する親族関係は、直前の養子縁組ではなく、その前の実父母及びその血族との関係であるとされている。「特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係」が発生するのは、「養子と実父母およびその血族との間」においてであるからである。

【比較】

特別養子と普通養子

特別養子 普通養子
成立 家庭裁判所の審判 当事者の合意と届出
要件 子の利益のために特に必要であること 特になし
養親の資格 配偶者のある者で原則25歳以上(一方は20歳以上でもよい) 20歳以上(独身者も可)
養子の資格 原則として15歳未満 尊属・年長者でないこと
実父母の同意 原則として必要 養子が15歳未満の場合、法定代理人の代諾が必要
試験監護期間 6か月以上 不要
実方との親族関係 終了(婚姻障害は除外) 存続
離縁 家庭裁判所の審判 協議又は裁判
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