民法 第817条の10【特別養子縁組の離縁】

第817条の10【特別養子縁組の離縁】

① 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。

一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二 実父母が相当の監護をすることができること。

② 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。

目次

【解釈・判例】

1.特別養子縁組の離縁は原則として認められないが、一定の条件のもとに養子の利益のため特に必要があると認めるときに、家庭裁判所の審判によってのみなされる。普通養子縁組における協議上の離縁や裁判上の離縁のような方法は認められない

2.特別養子の養親からの請求は認められていない。

【問題】

特別養子縁組の養親は、縁組を継続し難い重大な事由があっても、家庭裁判所に対して特別養子縁組の当事者を離縁させることを請求することはできない

【平31-21-オ:○】

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