民法 第817条の8【監護の状況】

第817条の8【監護の状況】

① 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

② 前項の期間は、第817条の2【特別養子縁組の成立】に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

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【解釈・判例】

養親の適格性と、養親と養子との適合性を判断するために試験養育期間が設けられたが、他方で、実父母の慎重な同意を期待するための期間となる側面もある。

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