民法 第817条の7【子の利益のための特別の必要性】

第817条の7【子の利益のための特別の必要性】

特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

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【解釈・判例】

普通養子縁組にはこのような目的に関する規定はないが、特別養子縁組では特別養子縁組の成立が必要とされるだけの要保護性が要求される。

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