民法 第817条の6【父母の同意】

第817条の6【父母の同意】

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

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【解釈・判例】

1.養子となる者の父母の同意は、請求の時に得られなくても、審判の時に得られればよい。

2.養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組の成立によって断絶される関係上、父母の同意が要求される。ここにいう父母は、通常は子の実父母、普通養子の場合は養父母及び実父母、特別養子の場合はその養父母(戸籍上は実父母)である。父母が子の親権者または監護者でなくても同意が必要である

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