民法 第817条の4【養親となる者の年齢】

第817条の4【養親となる者の年齢】

25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

目次

【超訳】

 特別養子縁組は、乳幼児の監護養育を主眼とするものだから、その性質上、養親の年齢を普通養子の場合より引き上げた。養親となる夫婦双方が25歳に達している必要はなく、他方は20歳に達していればよい。

【問題】

特別養子縁組において、養親となる夫婦の一方が25歳に達しているときは、他の一方が20歳に達していなくても、当該夫婦は養親となることができる

【平31-21-エ:×】

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