民法 第817条の3【養親の夫婦共同縁組】

第817条の3【養親の夫婦共同縁組】

① 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

② 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

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【解釈・判例】

1.特別養子縁組では、幼少の養子の監護養育を夫婦が行うのが望ましいので、夫婦共同縁組が採用された。

2.夫婦の一方が他の一方の嫡出子を養子とする場合、夫婦が共同で縁組をする必要はない。ただし、その嫡出子が他の一方の普通養子である場合は、原則どおり他の一方も共同で縁組をしなければならない。

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