民法 第817条の2【特別養子縁組の成立】

第817条の2【特別養子縁組の成立】

① 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

② 前項に規定する請求をするには、第794条【後見人が被後見人を養子とする縁組】又は第798条【未成年者を養子とする縁組】の許可を得ることを要しない。

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【解釈・判例】

1.特別養子縁組の制度は、低年齢の未成年の子について、その子の利益のために特に必要がある場合に、家庭裁判所の審判によって、養子と実方の血族との親族関係を消滅させて、実親子関係に極めて近い養親子関係を成立させる縁組制度である。

2.普通養子縁組は当事者間の合意とその届出によって成立するが、特別養子縁組は家庭裁判所の審判によって成立する

3.特別養子縁組も縁組の一種であるから、養子縁組に関する民法の規定は、特則のない限り適用される。特別養子縁組は、家庭裁判所の審判手続でその成否が審判されるので、未成年者養子等の許可は要求されない。本条2項は注意的な規定である。

4.実親子関係には離縁がないのと同様に、特別養子縁組にもおいても離縁は原則として禁止される。

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